在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請

現在、すでに持っている在留資格を、他の在留資格に変更させる必要がある際に行う手続きが、在留資格変更許可申請です。

日本にすでに居住している場合でも新しい在留資格に変更の申請をする場合には、在留資格に適合した活動を日本で行うことを書面で提出しなければなりません。

また、そもそも認められていない場合もありますので、事前にご相談いただきますようお願いいたします。

変更の場合はそれぞれの在留資格に沿った要件を満たしている必要があります。

・留学生が就職が決まった場合

・結婚して家族滞在に変更する場合

・日本人と離婚した場合

・扶養家族が就職した場合

・留学生が卒業後引き続き日本で就職活動をするとき

なぜ行政書士 乾事務所が在留資格変更許可申請で選ばれるのか?

行政書士 乾事務所が在留資格変更許可申請で選ばれるには訳があります。

豊富な実績と確かな技術

行政書士 乾事務所は年間約500件程度、在留資格変更許可申請を行なっております。また、申請の技術を持ち合わせていることで、そのほとんどが許可を頂けております。

入管への申請は、一度不許可になると二度目からの申請は非常に難しくなるという話もございます。失敗する前に、入管手続き専門の行政書士が代表を務める行政書士 乾事務所にお任せください。

オンラインでの打ち合わせが可能

行政書士乾事務所ではオンラインミーティングはもちろん、メール、LINE、メタバース上のバーチャルオフィスにおこしいただき、打ち合わせやヒアリングをすることが可能です。また、ほとんどすべての申請をオンラインで行いますので、書類をご郵送いただく必要がございません。無駄な時間をお使いいただくことなく最高のパフォーマンスをご提供できるという自負がございます。

各種言語に対応可能

行政書士 乾事務所は、国際業務を取り扱うにあたり、様々な言語での対応が可能です。英語はもちろん、中国語やベトナム語、その多言語でのご相談も対応させていただきます。在留資格やビザに関する業務を行うにあたりその体制を整えて全力でサポートさせていただいます。

在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本に滞在するために必要な資格のことを指します。

日本に滞在する際には、その目的に応じて適切な在留資格を取得する必要があります。例えば、留学生の場合、留学の在留資格(留学ビザ)を取得して、日本での学業を遂行することが求められます。

具体的な在留資格はさまざまであり、例えば「留学」、「企業内転勤」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」などがあります。それぞれの在留資格には、その活動内容や条件が異なります。在留資格を持つことで、特定の活動を行うために日本に滞在することができます。

先ほどの例ですと、留学生の場合、留学資格を取得することで、日本の大学や専門学校で学ぶために滞在することができます。この在留資格には、学校に入学し学業を遂行するための条件が含まれています。在留資格の取得は、日本での滞在と活動を合法的に行うための重要なステップです。

在留資格変更許可申請とは?

在留資格変更許可申請とは、日本に滞在中に、すでに所持している在留資格(例:留学、技術・人文知識・国際業務など)を変更したい場合に行う手続きのことです。

在留資格変更許可申請の手続きには、通常以下のステップが含まれます:

  1. 在留資格変更許可申請書の提出: 在留資格変更を希望する理由と詳細を記入した申請書を提出します。
  2. 必要書類の提出: 在留資格変更に必要な書類や証明書(例:新しいスポンサー(学校や雇用主)からの承諾書、資金証明など)を提出します。
  3. 在留資格変更許可の審査: 提出された申請書と書類が審査され、要件を満たしているかどうかが確認されます。
  4. 在留資格変更許可の通知: 在留資格変更が許可された場合、その旨の通知が届きます。
  5. 新しい在留カードの発行: 在留資格変更が許可されたら、新しい在留資格に基づいた認定証明書が発行されます。

在留資格変更許可申請で注意するべき点

在留資格変更許可申請を行う場合、次のような点で許可が降りない場合があります。事前にご注意ください。

・留学生がアルバイトをしすぎた場合

留学の在留資格は、教育を受ける活動に対して許可がおります。しかしながら、アルバイト等で働いているうちに、定められた就労可能な時間を超えて働いている場合も多く見られます。このような場合、在留資格変更許可申請の際に、本来の在留資格に規定された活動(教育を受けること)ではなく就労が日本での活動の主なものになってしまっているとなり、資格外活動違反になりかねません。このような場合は、変更許可申請が認められない場合がありますので、くれぐれも資格外活動許可に定められた就労可能な時間(週に28時間)を遵守するよう心がけてください。

・結婚相手とオンラインマッチングで知り合った場合

日本人と知り合い、国際結婚をされる方も数多くいらっしゃいますが、不許可になる場合でよく耳にするのが、マッチングアプリ等で知り合った場合や、付き合い出してからあまり日数がたっていない場合です。残念ながら、偽装結婚などで日本に居住される方は数多くいらっしゃいました。ですので審査の場合には、実際に結婚して夫婦としての生活を営む意思があるかどうかが対象の一部になります。どうしても結婚までの期間が短い場合などは許可を下すためには多くの資料で証明する必要が出てきます。マッチングアプリで結婚すること自体は今後も増えていくことと考えられますので、いわゆる「普通」であるとは思いますが、在留資格の手続きを行う上では慎重に書類を提出する必要があります。

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