在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請

海外に住む外国人を日本に招聘する場合に、この「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。

それぞれの場合により、求められる要件や内容は異なってきます。

・外国人を呼び寄せて雇用する場合

・外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合

・外国人が日本で起業する、もしくは海外から役員として招聘する場合

なぜ行政書士 乾事務所が選ばれるのか

行政書士 乾事務所が、在留資格認定証明書交付申請で選ばれるには訳があります。

ほとんどすべての書類のやり取りが、オンラインで行うことができる

行政書士 乾事務所は、お客様とのやりとりをメールはもちろん、LINEやオンラインミーティング、さらにメタバース上のバーチャルオフィスにお越しいただくなど、ライフスタイルに合わせた方法で行うことができます。また、在留資格認定証明書交付申請にかかる申請から受け取りまでほとんどすべてオンラインで行いますので、お客様に無駄な時間を使っていただかなくても大丈夫です。

業界屈指の許可率

行政書士 乾事務所で申請させていただいた在留資格認定証明書交付申請は、そのほとんどが許可を得ております。失敗しない申請をご希望の場合は、私どもが最適の選択肢の一つです。またご相談の段階で、許可の可能性があるかないかを判断した上で申請いたしますので、申請したものの不許可になるということはございません。

様々なケースに対する豊富な経験

在留資格にかかる申請は、申請する方により同じ申請であっても、集めなければならない書類や提出しなければならない書類が異なってきます。私どもは、毎年数多くの申請をこなしてきたという自負があります。コンビニエンスストアでの正社員雇用、マッチングアプリで知り合った場合の国際結婚、離婚後の再婚相手を日本に連れてくる場合など様々なケースに合わせて「経験」と「実績」でお客様の在留資格の取得をサポートいたします。

在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本に滞在するために必要な資格のことを指します。

日本に滞在する際には、その目的に応じて適切な在留資格を取得する必要があります。例えば、留学生の場合、留学の在留資格(留学ビザ)を取得して、日本での学業を遂行することが求められます。

具体的な在留資格はさまざまであり、例えば「留学」、「企業内転勤」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」などがあります。それぞれの在留資格には、その活動内容や条件が異なります。在留資格を持つことで、特定の活動を行うために日本に滞在することができます。

先ほどの例ですと、留学生の場合、留学資格を取得することで、日本の大学や専門学校で学ぶために滞在することができます。この在留資格には、学校に入学し学業を遂行するための条件が含まれています。在留資格の取得は、日本での滞在と活動を合法的に行うための重要なステップです。

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは、外国人が日本で行おうとする活動が入管法に定められた在留資格のいずれかに該当していることを事前に証明するためのものです。単に「認定証明書」や英語の頭文字をとって「COE」と呼ばれることもあります。

海外にいる外国人が日本に来る場合、日本で行おうとする活動がいずれかの在留資格に該当している必要があります。

その活動内容や過去の経歴等、日本への入国の際の入国審査で行なっていたのでは膨大な時間がかかり、入国手続きに大幅な遅れが生じてしまいます。そこで事前に、外国人が日本へ入国する前にその審査を行う手続き、それがこの在留資格認定証明書交付申請になります。

外国人が日本の大学や専門学校に留学する場合、外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合、国際結婚相手を日本に呼び寄せて共に生活をする場合など、日本への入国の第一歩はこの申請になります。

それぞれの在留資格についての説明は下記のとおりです。


一の表(就労資格)


在留資格日本で行うことができる活動該当例在留期間
外交日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
公用日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動大学教授等5年,3年,1年又は3月
芸術収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項に掲げる活動を除く。)作曲家,画家,著述家等5年,3年,1年又は3月
宗教外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年,3年,1年又は3月
報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動外国の報道機関の記者,カメラマン
5年,3年,1年又は3月

二の表(就労資格、上陸許可基準の適用あり)※一部抜粋


在留資格日本で行うことができる活動該当例在留期間
経営・管理本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)企業等の経営者・管理者5年,3年,1年,6月,4月又は3月
法律・会計業務外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動弁護士,公認会計士等5年,3年,1年又は3月
医療医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動医師,歯科医師,看護師5年,3年,1年又は3月
研究本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項に掲げる活動を除く。)政府関係機関や私企業等の研究者5年,3年,1年又は3月
教育本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動中学校・高等学校等の語学教師等5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動,この表の経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等5年,3年,1年又は3月
企業内転勤本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動外国の事業所からの転勤者5年,3年,1年又は3月
介護本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動介護福祉士5年,3年,1年又は3月
興行演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等3年,1年,6月,3月又は15日
技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等5年,3年,1年又は3月

三の表(非就労資格)


在留資格日本で行うことができる活動該当例在留期間
文化活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。)日本文化の研究者等
3年,1年,6月又は3月
短期滞在本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動観光客,会議参加者等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

四の表(非就労資格、上陸許可基準の適用あり)※一部抜粋


在留資格日本で行うことができる活動該当例在留期間
留学本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
家族滞在一の表の教授,芸術,宗教,報道,二の表の高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能2号,三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動在留外国人が扶養する配偶者・子法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)


在留資格日本で行うことができる活動該当例
永住者法務大臣が永住を認める者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者日本人の配偶者・子・特別養子5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年,3年,1年又は6月
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

在留資格申請から日本入国までの流れ

日本で行おうとする活動が、上の表のどれに当たるのかを確認したのちに、在留資格認定証明書交付申請を行います。

簡単に流れをご紹介いたします。

  1. 目的に応じた在留資格の選定: あなたの滞在目的に適した在留資格を選びます。留学、就学、技術・人文知識・国際業務、研究、家族滞在など、目的によって異なる在留資格が存在します。どの在留資格が該当するのか判断がつかない場合は、私どもにお気軽にご相談ください。
  2. スポンサー(スポンサー企業または学校)との関係確立: 在留資格を得るためには、スポンサーとなる企業や学校との関係を築く必要があります。留学の場合は学校が、就労の場合は雇用主がスポンサーとなります。ただし、すべての在留資格に関してこのスポンサーが必要になるということではありません。
  3. 在留資格申請書類の準備と提出: 選んだ在留資格に応じて、必要な申請書類や証明書を準備し、所定の方法で提出します。申請書類はスポンサーや日本の出入国在留管理庁に提出されます。私どもの事務所では、基本的にオンラインでの申請を行なっております。日本全国対応可能。
  4. 在留資格認定証明書の発行: 申請書類が審査を通過すると、在留資格認定証明書が発行されます。これは、日本での活動を証明する公式な文書です。
  5. ビザ申請と受領: 在留資格認定証明書を受け取った後、所持しているパスポートと共に、日本の大使館または領事館でビザを申請します。ビザが承認されると、パスポートに貼付されます。
  6. 日本入国: 承認されたビザを持って、日本に入国します。日本の入国審査でビザと在留資格認定証明書を提示します。入国審査に合格すると、日本に正式に入国することができます。

上記の流れは一般的な手続きの概要ですが、具体的な要件や手続きは在留資格ごとに異なる場合があります。すべての手順において私どもにお気軽にご相談ください。

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