国際行政書士の乾 喜満です。
今回は、在留資格とビザの違いについてご説明いたします。

一般的に「ビザ」と呼ばれる場合が多いのですが、実は在留資格とビザは厳密には違うものだとご存じでしょうか。
日本人ではない外国人が日本で住む場合、この「在留資格」が必要になります。
日本に旅行に来て、「日本が好きだなあ」というだけでは日本に簡単に住むことはできません。
そのために手続きがあり、日本でどのような活動をするのか申請したうえで、この「在留資格」が認定されることになります。
在留資格が認定されない限り日本に住むことはできないのです。

それでは在留資格にはどのようなものがあるのか見ていきましょう。
1 在留資格の種類
令和元年の11月19日の場合、大きく分けて在留資格は29種類あります。
一番新しい「特定技能」が4月から始まり、活動の種類も増えています。
主なものをいくつか表にまとめます。
- 経営・管理
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 特定技能
- 技能実習
- 家族滞在
- 留学
- 特定活動
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
主だったものをいくつかあげましたがこのうち緑色で書かれているものはいわゆる「身分系」と呼ばれる資格となります。
それぞれの資格の詳しい内容等についてはYouTubeやこのホームページ内でご紹介していきますのでそちらをご参考にしてください。
とにかく日本では在留資格に規定されている活動しかできない場合がほとんど、ということを覚えていただければ結構です。
それではビザとは何なのでしょうか?
一般にはビザは「査証」とも呼ばれることがあり、これは通行手形のようなものだと思っていただければわかりやすいかと思います。
日本人が外国に旅行する場合、パスポートとこのビザが必要ですよね。
ビザは日本に入国するために必要なものの一つであるということが言えます。
逆に言えば有効なビザを所持していなければ日本に入国できない場合があるということです。
ビザは日本国内で発給されることは原則ありません。
海外にある日本の領事館などの公館で発給されます。
在留資格は日本国内で必要、ビザは日本国外で必要、こんな風に考えていただければよいのかと思います。
ビザと在留資格、詳しくお知りになりたい方はお気軽にお問い合わせください。
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