日本に住むためには在留資格が必要であることはご存知かと思います。
在留資格では日本での活動内容が規定されるという話を依然させていただきましたが、ではどのような活動がこれにあたるのでしょうか?

例えばですが上に載せました在留カードを見てみましょう。
日本にいる在留資格を取得している外国人はこの在留カードを常に携帯しなければなりません。
場合によっては命の次に大切であるといえるカードですが、どのようなことが書かれているのでしょうか?
まず、この例ですと、在留資格は「留学」となっています。
「留学」という在留資格で行うことができる活動は次のとおりです。
”本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の
高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援
学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学
校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動”
こちらは法務省のホームページに記載されているものですが、見ていただければわかる通り、学校機関に所属していわば生徒として活動ができるという資格であることがわかるかと思います。
またカードにも記載されている通り、就労不可ですので、原則働くことはできません。
もし収入を得る活動をしたければ「資格外活動」という許可を取らなければなりませんが、これを取ることにより連続した七日間の間28時間を上限にアルバイト等を行うことができます。
資格外活動に関してはまた別の機会にお知らせしますね。
このように在留資格を持たなければ日本に在住することはできませんが、持っているからと言ってどんな活動でもできるわけではありませんというところに注意しましょう。
特に外国人を雇用される事業主様は知らなかったでは済まない場合がありますので、必ずこの在留資格と、できましたら就労資格証明書というものをご確認いただければと思います。
活動に制限のない在留資格もあるのですが、在留資格には活動内容が規定されているということをぜひ覚えてください。

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