在留資格認定証明書というものをご存じでしょうか?
外国人の雇用等を調べているとこの在留資格認定証明書という単語が少なからず出てくるとは思います。
言葉のとおり在留資格を認定したという証明書なのですがどのようなものなのか簡単のご説明いたします。

在留資格認定証明書は、在留資格認定証明書交付申請という申請をして交付が決定されます。
対象となるのは日本に入国を希望する外国人で、短期滞在を除きます。
少し難しい言葉になるので簡単にご説明いたしますと、日本に入国する前にこの認定証明書の交付を受けてくださいねという話なのですが、なぜこのようなものが必要なのでしょうか。
日本に住むためには、在留資格が必要であることは以前説明させていただきました。
その在留資格を取得するためにこの在留資格認定証明書の交付を受けるのですが、そのためには日本国内で行おうとしている活動内容が、その在留資格の規定する活動の範囲の中であることを証明しなければなりません。
その証明のために出入国在留管理局でこの在留資格認定証明書交付申請の手続きを行うのです。
あらかじめその活動内容の審査を行うことで、日本入国の審査手続きの簡易・迅速化を図るという狙いがあります。
しかしながら在留資格認定証明書が交付されたとしても、もし上陸拒否事由に引っかかってしまった場合は入国はできませんのでその点はあらかじめご注意ください。
そして在留資格認定証明書を母国にある日本の公館等にその他必要書類と一緒に提出することで査証、いわゆるビザが発給されるのです。
ですので在留資格認定証明書交付申請は、ビザ取得のための事前審査と考えていただければ問題はないと思います。
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