在留資格の更新期限が過ぎた場合

在留資格には期限があることをご存じでしょうか?

通常、在留資格が交付されたときには1年間や5年間といった期間が指定されます。

その更新期限については在留カードにも記載されていますが、万が一、その期限が過ぎても更新手続きを行っていない場合はどうなるのでしょうか?

原則ですが、在留期限が過ぎてしまった場合、それがわざとではなくともオーバーステイ、いわゆる不法滞在の状況に陥ることになります。

そのことが分かったらすぐにでも出入国在留管理局に出頭し、その事情について丁寧に説明する必要があります。

もしその外国人が就労しているようでしたら、人事担当者化若しくは会社の規模によっては代表が同行し丁寧に説明するのがいいと思われます。

たった一日でも違反は違反です。

出頭した場合でも1年間は日本に再入国できない措置が取られることもあります。

そのような事態を避けるために、在留資格の更新はできるだけ早めに準備して行う方がいいと言えるでしょう。

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