ついに登録支援機関になりました!

どうも、国際行政書士の乾です。
今日は皆様にご報告があります。

行政書士 乾事務所がついに登録支援機関になりました!

申請してから登録証が届くまでどれぐらいたったでしょうか?
ついに特定技能で入国する外国人のサポートができるようになりました。

そこで今日は、登録支援機関について簡単にお話しします。

登録支援機関とは?

登録支援機関、英語でいうとRegistered Support Organizationですが、耳にする方はそれほどいらっしゃらないかもしれません。

外国人雇用にかかわる方であれば聞いたことがあるとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんがなかなか一般的にはまだまだ認知されていないと思います。

登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れている企業と契約をします。
簡単に言うと、外国人雇用をしている会社との契約を結ぶ機関です。
日本には多くの外国人が働きに来ています。
それぞれ異なったビザ(在留資格)をお持ちなのですが、その中でも特に「特定技能」と呼ばれるビザ(在留資格)をお持ちの外国人のサポートを行うことが主な業務です。
外国人のサポートと簡単に言いましたが、実は様々なことで外国人は日本での生活に苦労しています。
そのストレスをできるだけ減らし、スムーズに日本で就労できるためにサポートを行っていると考えて貰えればまず間違いはないと思います。

第十九条の二十三 契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。

出入国管理及び難民認定法(入管法)より

それでは、まず、どんな人が登録支援機関になれるのか確認してみましょう。

登録支援機関になれるのは?

上にあげました条文にもある通り、登録支援機関は「出入国在留管理庁長官」の登録を受ける必要があります。
もちろん外国人の日本での生活のサポートを行わなければならないので誰でもなれるわけではありません。
そこで、どのような人が慣れるのか簡単に説明します。

まずは、支援を行うにあたって支援責任者と支援担当者が常勤であることです。
非常勤のように働く時間がまちまちでは日々働く外国人の差p-都ができるとは思えないですね。
ですので常勤性は必ず問われることになります。
また支援責任者と支援担当者は同じ人でも問題ありませんので、個人事業主でも登録支援機関として登録されることは可能です。

そして、次にあげる4つの要件のうちどれかに当てはまることが必要です。
① 直近2年間の間に、中長期の就労系在留資格を持つ外国人を受け入れた実績があること
② 直近2年以内に、報酬を得る目的で外国人に関するさまざまな相談業務に従事した経験があること。これはおそらく行政書士などの士業をイメージして定められていると思います。
(乾事務所もこちらを満たすということで登録ができました)
ただ注意してほしいのは「報酬を得る目的で」というところ。
ボランティアなどは含まれませんので注意が必要です。
③ 支援責任者と支援担当者が過去5年間の内2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があること。
④ その他上記3つと同等の業務を適正に実施することができると認められていること。
これは会社の規模などですね。上場企業などが想定されていると思います。

いかがでしょうか?
外国人の生活サポートや実際の受け入れをしている場合であれば、それほど難しい要件ではありませんが、普段外国人雇用などの現場に触れていない場合は難しいかもしれませんね。

ただ、上記の要件を満たしたとしても登録できない人や会社はあるんです。
それも確認してみましょう。

登録支援機関になれないのは?

何度も言いますように登録支援機関は日本で働く外国人の生活をサポートするべく存在しています。
決して誰でもなれるというわけではありません。
先程とは反対で、こんな人は登録支援機関になれませんよという例をいくつかご紹介いたします。

① 直近一年間で特定技能又は技能実習生の外国人の行方不明者を発生させている。
もちろんやむにやまれる理由などがある場合は仕方ありませんが、例えば賃金未払いや管理不足で行方不明者を出してしまっていれば、登録支援機関になることはできません。
これは外国人の生活のサポートが十分ではないだけでなく、マイナスの要因も重なっていると推察されるからでしょう。

② 5年以内に入管法や労働に関する法律に違反したとして罰を受けている。
入管法や労働に関する法律の遵守は外国人雇用にあたり注意しなければなりません。
入管法違反はもちろんのこと、労働に関する法律違反は、日本人労働者に対しても遵守すべき義務が雇用主にあります。
ここを違反していると登録支援機関になることはできません。
また罰を受けていない場合でも不当な扱いなどをしている場合も登録支援機関になることはできません。

最後に

登録支援機関になれる人、慣れない人について簡単にご説明いたしました。

これから人材の確保は世界規模でより競争度が増すことが想定されています。
その中で、働く環境を整え、優秀な人材の定着を図るという意味で国際的な仕事の環境を整えることは、企業の発展にも必ず寄与すると思えます。

外国人雇用に関しては様々な不安があることと思います。
経験豊富な登録支援機関や行政書士事務所を選ぶようご注意くださいね。

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